

筑波大学独自の奨学金制度で,本学が学生交流に関する協定を締結している大学に,交換留学生として3ヵ月以上1年以内派遣される学生が対象です。
独立行政法人日本学生支援機構
が実施する奨学金制度で,学生交流に関する協定を締結している大学に,交換留学生として3ヵ月以上1年以内派遣される学生が対象です。
我が国から諸外国の大学へ学位(修士または博士)の取得を目的として留学する日本人学生等に対し、独立行政法人日本学生支援機構
が奨学金及び授業料を支給する制度です。
外国政府奨学金留学生は,外国の政府が奨学金を支給して日本人学生等を自国に留学させるものです。留学の条件や対象は,それぞれの政府により異なります。
民間の奨学財団が,各財団の趣旨により,海外に留学する日本人学生に対して奨学金を支給するものです。内容等は各財団により異なります。