English

大学案内

開示請求の方法

開示請求を希望される方は、以下の内容をご確認の上、手続をお願いします。

開示請求の主な流れ

開示請求権制度

開示請求できる文書

国立大学法人筑波大学(以下「法人」といいます。)の役員又は職員が組織的に利用するものとして、法人が保有している文書、図面及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が対象となります。
ただし、書籍等の市販物や筑波大学附属図書館、筑波大学アーカイブズ等において一般の閲覧に供するために特別の管理がなされている歴史的資料又は学術研究用資料等を除きます。
なお、法人が保有している具体的な法人文書は、法人文書ファイル管理システムをご覧ください。

情報提供

法人文書の種類によっては、開示請求の手続によらずとも提供可能な場合がありますので、開示を希望する法人文書があるときは、あらかじめ当該法人文書を所掌している部局にお問合せいただくことをおすすめします。
受付窓口においては、開示請求書の記載方法や開示請求手数料の額などについてのご相談に応じておりますので、ご不明点がある場合にはお問合せください。

開示請求の手続

開示請求を希望される方は、以下のとおり必要書類を受付窓口にご提出ください。
なお、郵送による請求も可能ですが、電話、FAX、E-mailによる請求はできません。

〔手続に必要な書類〕

  • 開示請求書
  • 開示請求手数料(詳細は以下の「開示請求手数料」の項目を参照してください。)

開示請求手数料

開示請求に係る法人文書1件につき300円です。
なお、1件の数え方については、法人文書の保存・管理の状況や内容の一体性に鑑みて決定しますので、開示請求を希望される方は、あらかじめ受付窓口にご相談いただくことをおすすめします。

※法人文書の件数が確定する前に開示請求手数料を納付された場合は、その後の法人による法人文書の件数に係る調査の結果、補正として不足分の開示請求手数料を追納いただくことがあります。(当該補正の期間は、以下の「開示・不開示の決定」の項目に記載する30日の期限に算入されません。)

〔手数料の納付方法〕

  • 現金を受付窓口にて納付
  • 現金書留にて受付窓口宛てに現金を郵送
  • 法人が指定する銀行口座への振込
     ※振込先金融機関名及び口座番号は、別途お問合せください。

開示・不開示の決定

原則として、開示請求を受理した日の翌日から起算して30日以内に、請求された法人文書について開示・不開示の決定を行い、書面で通知します。
なお、これらの決定に不服がある場合は、当該決定を知った日の翌日から起算して3月以内に、法人に対して審査請求をすることができます。また、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、当該決定を知った日の翌日から起算して6月以内に、法人を被告として裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。

〔不開示情報について〕

開示請求した法人文書に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に規定する不開示情報が記録されている場合は、当該法人文書の全部又は一部を不開示とする決定をすることがあります。

開示の実施

開示決定(部分開示の決定を含む。)の通知を受けたときは、通知があった日から30日以内に開示の実施方法を選択の上、通知に同封する開示実施申出書により申し出てください。

開示実施手数料

開示を受ける法人文書1件につき別紙に掲げる料金を納付していただきます。ただし、当該料金が開示請求手数料の額に達するまでは無料です。
また、郵送による開示の実施をご希望の場合は、別途、郵送に要する費用をご負担いただきます。詳細は、開示決定時に送付する通知をご確認ください。

創基151年筑波大学開学50周年記念事業
創基151年筑波大学開学50周年記念事業