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緊急事態宣言発令に伴う本学の対応について(要請)
令和3年1月8日
学生・教職員各位
新型コロナウイルス感染症リスク対応チーム
総務担当副学長 稲垣 敏之
緊急事態宣言発令に伴う本学の対応について(要請)
令和3年1月7日に政府から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が東京都を中心とした首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)に対し発出されました。茨城県からも県内全域を対象に、1月20日までの不要不急の外出自粛及び緊急事態宣言の対象地域への不要不急の往来(帰省・観光など)の自粛要請が発表されました。
この度の緊急事態宣言では、感染拡大を抑えるための要請は限定されており、小中高校や大学への一律の休校要請等はありません。また、今月16日からの大学入学共通テストは、感染防止対策を徹底した上で、予定どおり実施することが求められています。
本学においては、これらを踏まえて、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応指針(令和3年1月7日改定版)を基本に、以下に示す本学の活動形態(令和2年10月1日~)による対応を継続していきます。
学生・教職員にあっては、新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大防止の観点から、不要不急の外出の自粛を要請します。御協力の程よろしくお願いします。
本学の活動形態(令和2年10月1日~)
項目 | 内容 |
授業 | 感染拡大防止に最大限配慮しつつ、対面での授業を実施できる。 オンライン授業の活用も推奨する。 |
研究 | 十分な感染防止策を講じた上で、研究活動を行う。 セミナー・ゼミ等はオンラインの活用も推奨し、構内の滞在時間をできるだけ減らす。 |
学生の入構 | 感染拡大防止に留意して、通常通り入構できる。 ただし、不必要な入構は控える。 |
課外活動 | 感染拡大防止に留意して、活動できる。 |
学内会議 | 可能な限りオンラインで行う。 ただし、緊急性を有するもの又は対面で行う必要性が高いものについては、感染拡大防止策を講じ、対面会議を可能とする。 |
事務体制 | 在宅勤務及び時差出勤を活用する。 |
(附記)在宅勤務の対応は、組織毎の業務形態等に基づき、服務監督者の判断による対応とします。