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教育

科目等履修生Q&A



よくある質問

Q1

科目等履修生となるには、大学卒業等の資格が必要か。


A1

大学卒業等の資格は必要ありませんが、選考により当該出願科目を履修するのに十分な学力があると認められた場合に受講が可能になります。また、個別で受講条件を設定している科目もありますので、「開設授業科目一覧(学群)」「開設授業科目一覧(大学院)」もご確認ください。


Q2

科目等履修生となるのに年齢制限はあるか。


A2

年齢制限は設けておりません。出願いただき、当該出願科目を履修するのに十分な学力があると認められれば受講が可能になります。


Q3

科目等履修生になるのに、入学試験はあるか。


A3

学群の科目については、基本的には出願書類による選考を行います。また、科目によって面接等が課される場合があります。詳細については「開設授業科目一覧(学群)」をご覧ください。 なお、大学院の科目については、教育組織や科目によって選考方法が異なるため、「選考方法について」及び「開設授業科目一覧(大学院)」をご確認ください。 外国人の出願については書類での出願のほかに、必ず面接がありますので、「出願要領」及び大学院出願希望の方は「外国人出願者の面接方法について」をご確認ください。


Q4

科目等履修生への出願期間はいつか。


A4

出願期間 入学時期
2月下旬~3月上旬の所定の日時 4月・10月
6月下旬~7月上旬の所定の日時 10月(秋学期に開講される科目の受講のみ)

上記の出願期間は、例年のおおよそのスケジュールです。詳細な日程は必ず出願要領の「出願方法」でご確認ください。


Q5

科目等履修生の入学料等はいくらか。


A5

昨年度参考

検定料 入学料 保険料年額 授業料
9,800円 28,200円 1,000円(筑波地区)
450円(東京地区)
14,800円(1単位)×受講許可された科目の総単位数

昨年度からの継続者も検定料、入学料、保険料は年度毎に必要になります。
入学料、授業料、保険料等の改定が行われた場合は、改定時から新たな納付金額が適用されます。


Q6

出願にはどのような書類が必要か。


A6

出願要領の「出願方法」をご確認ください。


Q7

科目等履修生の出願書類はどのように提出するのか。


A7

出願書類の提出は郵送のみで受け付けます。出願期間内必着で簡易書留で郵送してください。


Q8

合否通知はいつ頃届くのか。


A8

合否通知は出願後約1か月後に発送する予定です。


Q9

授業はいつから行われるのか。


A9

受講する授業によって開講期間が異なります。「開設授業科目一覧(学群)」「開設授業科目一覧(大学院)」と「学年暦(学群)」「学年暦(大学院)」「履修上の注意」で当該科目の開講期間をご確認ください。


Q10

科目等履修生として春学期に入学して、同じ年度の秋学期に科目を追加したいのだが、どうしたらよいか。


A10

秋学期の出願期間中に、各自が所属する教育組織の対応⽀援室にて追加申請の手続きを行ってください。(検定料、入学料及び保険料の納入は不要)。
必要な書類は出願要領「出願方法 科目の追加申請について」をご確認ください。


Q11

翌年度も引き続き履修を希望する場合は、改めて出願するのか。


A11

前年度に引き続き科目等履修生を希望する場合にも改めて出願する必要があり、年度毎に検定料、入学料、保険料の納入が必要になりますのでご注意ください。


Q12

学割や通学定期券は使えるか。


A12

科目等履修生の方は学割は発行できません。また、通学定期券の購入もできません。


Q13

問い合わせ先はどこか。


A13

科目等履修生出願全般
※入学手続き関係、科目の追加履修等に
ついては各支援室で対応しています。
学群 教育推進部教育機構支援課
TEL.029-853-2239
大学院
教員免許、介護等体験関係 教育推進部社会連携課教職教育担当
TEL.029-853-2209,2210
ただし、教員免許取得のために科目等履修生になる方に限ります。

教育職員免許関係

Q1

教員免許を取得したく科目等履修生になりたいが、その出願に必要な書類や確認事項等についてよく分からない。


A1

出願要領に必要な書類は記載されていますが、次の項目を出願までに確認する必要があります。


  • 適用免許法(新法、旧法、旧旧法、旧旧旧法)
  • 介護等体験の必要の有無(中学校の教員免許のみ)
  • 出身大学の作成する「学力に関する証明書」等(適用免許法に照らしたもの)により、修得すべき必要単位数
  • 筑波大学で開設される授業科目から必要な科目及び単位数
    また、下記ページにて確認事項及び出願までの手続きについてフローチャートが見られます。
    ・教員免許状取得のために科目等履修生へ出願するまでの確認事項・手続の流れ

Q2

教員免許を取得したく、他大学を卒業して筑波大学の科目等履修生になって希望免許に必要な単位を修得したいと考えているが、不足単位数の確認方法が分からない。


A2

必要単位数確認の前に、適用免許法の確認が必要です。適用免許法とは「いつの免許法が適用になり教員免許状が授与されるのか」という意味です。免許法は改正されていますので、適用免許法によって修得する単位数が異なります。よって、教員免許を申請する予定の都道府県教育委員会免許担当係へ個人の状況を説明(A3参照)のうえ適用免許法を確認してください。


適用免許法の種類は、次のとおりです。

平成28年改正免許法 » 現在、これを「新法」と言います。
平成10年改正免許法 » 現在、これを「旧法」と言います。
昭和63年改正免許法 » 現在、これを「旧旧法」と言います。
昭和63年改正前免許法 » 現在、これを「旧旧旧法」と言います。

次に、出身大学において修得した単位のうち、確認した適用免許法に照し合せた上で取得希望の教員免許(学校種・教科等)に必要な単位のうち、どれだけ修得しているかを、出身大学で発行される「学力に関する証明書」等に基づいて確認してください。


Q3

文部科学省から教職課程の認定を受けている大学へ入学して、卒業と同時に中学校1種国語科の免許を取得している。卒業後、企業へ就職し現在に至っているが、今後、中学校1種の別教科の免許状を取得したい場合、適用免許法と修得が必要な科目は何か。


A3

適用免許法の判断は都道府県教育委員会免許担当係が行います。問い合わせる前に、以下の項目について十分確認してください。


大学入学年月日(年度)と卒業年月日(年度)
現在授与されている免許状の種類(学校種・教科等)と授与年月日
大学卒業後から現在までの経歴(学生としての身分が空白なく連続していることで、適用免許法が異なる場合があります。)
今後、取得希望の免許状の種類(学校種・教科等)

また、教科を追加することに当たり、修得が必要な科目は、取得を希望する教科の指導法に関する科目及び教科に関する専門的事項に関する科目が基本となりますが、必要単位数は各自の大学在籍時の単位修得状況により異なりますので、「学力に関する証明書」で事前に修得単位数を確認してください。


Q4

文部科学省から教職課程の認定を受けていない大学へ入学して、卒業後、企業へ就職し現在に至っているが、今後、中学校1種の社会科の免許状を取得希望である。適用免許法は何になるのか。


A4

A1~3同様に、まずは教員免許を申請する予定の都道府県教育委員会免許担当係へ適用免許法を確認してください。
今回の場合は、出身大学が文部科学省から教職課程の認定を受けていないため、在学中に修得した単位で教員免許用として使用できる単位は、A7欄で証明できる項目以外にはないと考えられます。よって、このような経歴の方は新法が適用になると思われます。(ただし、A3のとおり最終的な判断は都道府県教育委員会免許担当係が行いますので、各自で問い合わせてください)


Q5

文部科学省から教職課程の認定を受けている大学へ入学し卒業したが、教員免許状は必要単位が不足しているため取得していない。卒業後は、企業へ就職し現在に至っている。今後、中学校1種理科の免許状を取得する場合、適用免許法は何になるのか。また、修得が必要な科目は何か。


A5

A1~3同様に、まずは教員免許を申請する予定の都道府県教育委員会免許担当係へ適用免許法等を確認してください。
今回の場合は、不足単位を修得して免許を取得することになるため、適用免許法は新法になると思われます。出身大学で在学時に修得した単位を新法に読み替えた「学力に関する証明書」を発行し希望免許状にかかる単位数を確認したうえで、筑波大学で不足単位分を修得することになります。
なお、介護等体験に参加していない場合は、介護等体験が必要になります。(A10を確認すること)


Q6

文部科学省から教職課程の認定を受けている(中学校のみ)大学へ入学して、卒業と同時に中学 校1種国語科の免許を取得している。卒業後、企業へ就職し現在に至っているが、今後、高等学校1種の数学科の免許状を取得したい場合、適用免許法は何か。


A6

A1~3同様に、まずは教員免許を申請する予定の都道府県教育委員会免許担当係へ適用免許法等を確認してください。
今回の場合は、出身大学は教職課程の認定が中学校のみですので、出身大学在学中に修得した免許用の単位は全て中学校免許用で、高等学校免許に使用できる単位はA7欄で証明できる項目以外にはありません。つまり、高等学校免許用の必要単位を0から修得することになりますので、新法が適用免許法になると思われます。
もし、高等学校も教職課程の認定を受けていた場合、読み替えできる単位もあると思われますので、出身大学へ十分に「何の免許を取得したいのか」という考えを説明して、在学時に修得した単位を新法に読み替えた「学力に関する証明書」を発行し不足単位数の確認をしてください。

Q7

平成22年度に筑波大学に入学し、平成27年3月の卒業と同時に高等学校1種理科の免許(旧法)を取得した。今後、他大学で小学校の教員免許を取得しようと考えているが、その場合、在学中に修得した免許用の単位を小学校普通免許用に照らし合わせると、どの程度小学校普通免許に必要な単位を修得したことになるのか。


A7

他大学で小学校普通免許状の取得資格・単位を修得しようとする際、適用免許法と小学校普通免許用の単位に照らし合わせてどの程度小学校普通免許に必要な単位を修得しているのかを確認することになります。しかし、筑波大学で小学校の教職課程が開設されたのは平成24年度入学者からのため、平成23年度以前入学者については、原則として本学在学中に修得した単位のうち小学校普通免許用の単位に照らし合わせると、以下の項目のみ単位を修得したことになり、不足分を小学校の教職課程の認定を受けている大学で修得することになります。


基礎資格(学士の学位) » 卒業者は基礎資格も証明します。
教育職員免許法施行規則第66条の6に規定する科目
・日本国憲法
・体育
・外国語コミュニケーション
・数理、データ活⽤及び⼈⼯知能に関する科⽬⼜は情報機器の操作
» 在学中に修得した単位のうち、この項目に該当する単位数分を証明します。

Q8

文部科学省から教職課程の認定を受けている大学へ入学したが、中学校1種保健体育の教員免許状は必要 単位が不足しているため取得せずに卒業した。卒業後は、企業へ就職し現在に至っている。今後、中学校1種の保健体育ではなく理科の免許状を取得する場合、適用 免許法は何になるのか。また、適用免許法が新法になる場合、保健体育用の単位は「大学が独自に設定する科目」として理科の申請時に証明されるのか。


A8

A1~3同様に、まずは教員免許を申請する予定の都道府県教育委員会免許担当係へ適用免許法等を確認してください。
今回の場合、必要単位を取り切っていないため新法が適用免許法になると思われます。教育委員会で新法の適用が確認できたら、出身大学で新法の中学校1種理科の「学力に関する証明書」を発行して、不足単位数を確認することになります。
「大学が独自に設定する科目」の最低修得単位数は、最低修得単位数を超えて修得した「教科及び教科の指導法に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教職実践に関する科目」の単位を充当することで満たすことができます。他教科申請時において「教科及び教科の指導法に関する科目」に該当する単位は、「大学が独自に設定する科目」に充当することはできませんが、それ以外の科目で最低修得単位数を超えて修得した単位は他教科申請でも「大学が独自に設定する科目」に充当することができます。
つまり、中学校1種保健体育の最低修得単位数を超えて修得した「教科及び教科の指導法に関する科目」の単位は、中学校1種理科を申請する際、その単位を「大学が独自に設定する科目」として充当することはできないことになります。


Q9

他大学を卒業して筑波大学の科目等履修生になったが、教育実習は受け入れてもらえるのか。


A9

科目等履修生の場合、本学で開設される教育実習の参加には以下の条件を満たし、かつ学群の科目等履修生として在籍している者に限ります。


本学卒業者、本学大学院在学・修了・中退者のいずれかに該当する者
教育実習参加の前年度までに本学における「教職に関する科目」を、原則、全て修得している者

なお、教育実習へ参加する場合、実際に実習を行う年度の1年前に教育実習校を決定する「予備選考会」に参加して、教育実習参加申込書を提出することと、実習時に科目等履修生としての身分が必要になります。教育実習に関する詳しい内容は、教育推進部社会連携課教職教育担当へ確認してください。


Q10

科目等履修生になれば、介護等体験に参加できるのか。


A10

介護等体験は小学校及び中学校の普通免許状を取得する者に限りますが、科目等履修生であっても、以下の条件を満たしていなければなりません。また、体験時に科目等履修生としての身分が必要になりますので、介護等体験参加申込みには十分注意してください。介護等体験に関する詳しい内容は、教育推進部社会連 携課教職教育担当へ確認してください。


本学学群卒業者、本学大学院修了者・中退者のいずれかに該当する者
(本学大学院在学者は科目等履修生にならなくても参加可)
「特別支援教育」(または「障害児指導法」)を履修し単位を修得している者
あるいは、学群在学中に「介護等体験の意義」を履修し単位を修得している者
「学生教育研究災害傷害保険」及び「学研災付帯賠償責任保険」に加入していること
保険は、介護等体験実施時までを含めた期間まで加入してください。
はしかに関する確認資料を提出していること。
本学の定期健康診断または医療機関にて健康診断を受診していること。
(胸部X線の検査必須)

Q11

適用免許法や取得希望免許に係る不足単位数も把握しているが、1年間で不足単位を全て修得することができるか。


A11

1年間で不足単位を全て修得できるかどうかは、その単位数の多少だけで簡単に判断することはできません。例えば、不足単位が教育実習5単位のみの場合でも、教育実習へ参加する条件がなければ修得できません。不足単位に該当する授業科目が科目等履修生受講不可となっていたり、受講制限を設けている場合もあります。また、履修計画を立てた結果、必要単位の授業科目が同一学期同一曜時限に複数開設されていることも予想されます。よって、不足単位数が少なくても1年間で修得できるとは限りません。科目等履修生出願の前に、窓口にて必要単位の授業科目受講条件等を確認して履修計画を立てて各自で判断してください。


Q12

平成21年度以前に文部科学省から教職課程の認定を受けている大学へ入学、平成22年3月までに卒業している。在学時に「総合演習」の単位を修得済みであるが、「教職実践演習」の単位を修得する必要があるか。


A12

「教職実践演習」については、入学年度と卒業年度また、在学時の「教職に関する科目」の修得状況により単位修得が必要かどうか異なります。各都道府県教育委員会免許担当係へ適用免許法を確認する際に、あわせて確認をしてください。

証明書関係

Q1

科目等履修生で修得した単位の証明書が必要になったが、どこに申請するのか。


A1

科目等履修生として所属している(いた)教育組織に対応する支援室の学群教務・大学院教務へ交付願を提出して申請します。(詳しくはこちらでご確認ください。)


Q2

教員免許状授与に必要な所要単位を満たしたので、免許状申請に必要な証明書を取得したい。


A2

免許状の申請には、取得希望の教員免許に係る修得単位の分かる学力に関する証明書等(適用免許法に照らしたもの)が必要となります。本学の科目等履修生として修得した教員免許に係る単位について交付を希望する場合は、科目等履修生として所属している(いた)教育組織に対応する支援室の学群教務担当、大学院教務担当へ交付願を提出して学力に関する証明書の発行申請をしてください。
なお、申請時には以下の事項について確認してください。指定された書式での証明書を希望する場合は、その書式と証明にあたっての注意事項を必ず添付してください。必要な所要単位を複数の大学にまたがって修得した場合は、それぞれの大学に学力に関する証明書の発行を申請してください。


適用免許法(新法、旧法、旧旧法、旧旧旧法)
免許状の種類
(小学校、中学校、高等学校、養護、特別支援学校教諭)
(1種、専修)
免許状の教科・領域

Q3

「教育職員免許状授与証明書」はどこに申請するのか。


A3

教員免許状は都道府県教育委員会が授与します(大学等の教育機関では、授与のための所要資格や単位を修得します)。よって、既授与の免許状に係る「教育職員免許状授与証明書」の申請は、授与を受けた都道府県教育委員会免許担当係へ申請することになります。


Q4

証明書を取らずにこれまでの学修状況や単位修得状況を確認する方法はあるか。


A4

平成15年4月から「TWINS」と呼ばれるコンピュータシステムを科目等履修生も利用することになりました。「TWINS」はweb上で学生本人の時間割状況、学修状況及び単位修得状況等を見ることができます。過去の学修状況や単位修得状況も見ることができますので、免許取得希望者は今後の画単位修得計画を立てる上で便利です。
「TWINS」の利⽤⽅法はTWINSマニュアルを参照してください。

TWINSマニュアル


履修関係

Q1

科目等履修生が受講できる授業科目について確認したいが、それはどこでできるのか。


A1

科目等履修生が受講できる授業科目については、科⽬等履修⽣⽤の「開設授業科⽬⼀覧」により確認できます。

・ 〔学群〕開設授業科目一覧(学群)
・〔大学院〕開設授業科目一覧(大学院)


Q2

出願期間において授業実施日が未定の授業科目を申請できるか。


A2

申請はできますが、「いつ実施されるかわからない」授業科目について、その授業料を徴収することになります。また、申請後に具体的な授業日が決定した結果、他の授業科目と日程が重複し受講できなくなることや、本人の都合で受講できなくなることも考えられます。その場合でも、履修科目の変更や納入された検定料、入学料及び授業料の返付はできません。このことを十分理解のうえ、申請するよう注意してください。

その他

Q1

大学を途中退学したが、今後、科目等履修生等により単位を修得して学士の学位を取得することはできるか。


A1

学士の学位の授与は「大学評価・学位授与機構」が行います。同機構において修得単位の審査等を経て学位が授与されますので、詳細は同機構へ問い合わせてください。

独立行政法人大学評価・学位授与機構
〒187-8587
小平市学園西町1-29-1 (JR中央線国分寺駅で西武多摩湖線に乗換え一橋学園駅下車南口から徒歩約7分)
TEL.042-307-1500(代表),042-307-1550(学位申請関係専用)
ホームページ http://www.niad.ac.jp/


Q2

大学のシステムや図書館等の施設を利用できる期間はいつか。


A2

科目等履修生として在籍が許可された期間となります。基本的には入学手続きが完了し、身分証明書や統一認証カードを受領後にご利用いただけます。なお、システム入力の権限やメンテナンス等によりご利用いただけない場合もございますので予めご了承ください。その他不明な点がありましたら所属する教育組織の対応⽀援室までお問い合わせください。

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