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教育

昼夜開講制大学院

大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例(昼夜開講制)について

近年の経済社会の発展や技術革新の進展などにより,大学院に対する社会の要請が一層多様かつ高度となっており,特に社会人の再教育に対する需要は,急速な高まりを見せています。今後は,社会の一層の高度化,複雑化や国際化の進展に伴い,社会の多方面で,更には国際社会で活躍し得る優れた人材を大学院において養成することがますます重要となってきます。このため大学院設置基準第14条では,「大学院の課程においては,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。」と規定され,大学院の教育方法,形態等について弾力化を図っています。
本学では,これまで高度な専門職業人の養成と有職者の再教育について多くの実績を挙げてきましたが,この14条を適用することにより,多くの有望な社会人が在職のまま大学院の正規の授業を受け,教育研究及び実践上の指導的役割を果たし得る学識と能力を培う機会を得ることができ,社会の需要に応えられるような教育,研究活動の充実を図っています。
現在,人文社会科学研究群、数理物質科学研究群、システム情報工学研究群、生命地球科学研究群、人間総合科学研究群において、学位プログラムの教育上の必要性に応じてこの大学院設置基準第14条のもとで昼夜開講制を導入しており,多くの有望な社会人が在職のまま大学院の正規の授業を受け,教育と研究の分野だけではなく,企業社会において指導的役割を果たしうる高度専門的知識と能力を獲得する機会を得ることができます。

創基151年筑波大学開学50周年記念事業
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