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研究活動の公正な推進
研究活動におけるデータの捏造等の不正行為が起こらないようにするための大学の自律的な取り組みとして,筑波大学のすべての研究者が遵守すべき行動規範を策定しています。
筑波大学における研究の公正な推進のための研究者行動規範
研究者倫理パンフレット
日本語版
/
英語版
不正行為の疑いを申し立てるための窓口を設置しています。
申立窓口:筑波大学研究推進部研究企画課内
電話(直通)
029-853-2921
電子メール
kenkyukousei#@#un.tsukuba.ac.jp
(※「#@#」を「@」に置き換えてください。)
文書送付
〒305-8577 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学研究推進部研究企画課研究不正申立窓口
※電話による受付は,平日9:00~17:00です。
※ファクシミリを送られる方は,事前にお電話ください。
申立てを行う際の留意事項
申立ては,原則として下記の申立書(様式)を用いて行ってください。
匿名による申立てはできません(申立者の個人情報は保護されます)。また,不正行為を行ったとする研究者・グループ,不正行為の態様等,事案の内容を明示し,かつ不正とする科学的合理的理由を示して申立てを行わなければなりません。
申立ては,原則として当該申立てに係る事実の発生の日から起算して,5年以内に行わなければなりません。
申立者は,当該申立てを行ったことを理由として,人事,給与その他の身分及び勤務条件等に関し,不利益な取扱いを受けることはありません。
調査の結果,申立てが悪意に基づく虚偽のものと判明したときは,申立者の氏名の公表や法人規則等に基づく懲戒処分,告訴又は告発等の措置を講じることがあります。
国立大学法人筑波大学研究公正規則
筑波大学における研究活動の不正行為に関する申立てに関する細則
申立書(様式)
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