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キャンパスライフ

転校、卒業、就職時の手続き

卒業後に日本に在留する場合は,在留資格を「留学」から日本国内で行う活動に応じて他の在留資格に変更しなければなりません。就職等により日本滞在を継続する場合は,速やかに在留資格の変更を行ってください。

卒業までに、日本国内の大学等から入学許可を得て上位課程に進学することが決定していて、かつ入学まで3カ月以上の期間があく場合、在留資格を一旦「留学」から変更する必要があります。卒業前に、学生交流課へ相談してください。

許可された在留資格「留学」の在留期限が卒業した後残っていたとしても,大学を卒業した後は,留学生ではありませんから,「留学」のまま滞在することはできません。日本滞在を継続する場合は,在留資格の変更が必要です。「留学」のまま在留すると,不法滞在となりますので注意して下さい。

創基151年筑波大学開学50周年記念事業
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