教育
寄附講座・社会連携講座・寄附研究部門
産学連携を推進するとともに,大学における教育研究の豊富化,活発化を図ることを目的とし,企業等からの寄附を有効に活用して,筑波大学に「寄附講座」もしくは「寄附研究部門」を設置し,運営する制度です。
この制度により,令和2年4月1日現在,寄附講座29件(社会連携講座1件,既に終了した講座12件を含む。),寄附研究部門10件を設置しています。
寄附講座一覧(2020.04.01現在)
寄附研究部門一覧(2020.04.01現在)

定義
寄附講座・社会連携講座
本学の教育研究を行う組織において,当該組織が行う教育研究に相当する活動を実施するものであり,当該活動に係る経費が寄附金により支弁されるものをいいます。
なお,学術的・社会的に重要な課題について,共同研究を実施するとともに,本学に寄附講座を設置する場合には,「社会連携講座」と呼称しています。
寄附研究部門
本学の研究を行う組織において,当該組織が行う研究に相当する活動を実施するものであり,当該活動に係る経費が寄附金により支弁されるものをいいます。
名称
寄附講座等には,その教育研究の内容を示す名称を付するものとします。なお,寄附者からの申し出により,寄附者が明らかとなるような冠を付することができます。
存続期間
寄附講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下ですが,期間を更新することが可能です。更新の手続きは,設置の手続きに準じて行うこととなります。
寄附講座等の構成
寄附講座等は,少なくとも教授又は准教授1人及び准教授又は助教1人の寄附講座等教員を単位として構成する必要があります。
教員の採用・選考
寄附講座等の教員は,任期の定めのある職とし, 「筑波大学教員の任用手続等に関する規則」の定めるところにより,採用されます。
教員職務内容
寄附講座等の教員は,教育研究に従事するほか,これに支障のない範囲で,その他の授業又は研究指導を担当することができます。
特許等の取扱い
寄附講座等の教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては, 「筑波大学知的財産規則」に基づき取り扱うものとします。
関連資料
国立大学法人筑波大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則
筑波大学「社会連携講座」に関する取扱い
寄附講座の設置等に係る手続き手順
寄附申込書様式