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大学案内

筑波大学における障害学生支援に関する憲章

国立大学法人筑波大学(以下、「本学」という)は、基本的人権を尊重し、障害の有無や程度によって分け隔てることなく、能力と修学意志を持つ障害のある学生(以下、「障害学生」という)を受け入れ、修学のために必要かつ適切な支援を積極的に行う責務を担っている。本学はこの使命や責務を自覚し、学長のリーダーシップのもとに教職員一同が、適切な教育研究の水準を維持しつつ、すべての障害学生の修学に対し、合理的配慮を行い、継続的にその向上・充実に努めていくことが必要であると考える。
この憲章は、「国連・障害者の権利に関する条約」の理念に基づき、「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」等を遵守し、本学におけるその対応指針の礎となるものであり、本学のすべての教職員が障害学生支援の向上・充実を図るための基本的な使命を定めるものである。

修学の様子

憲 章

    (機会の確保と教育の質の維持)

  1. 障害学生が障害を理由に修学を断念することがないよう、修学機会を確保する。また、高度の教育及び学術研究の府としての教育の質を維持する。
  2. (情報公開)

  3. 障害のある大学進学希望者や学内の障害学生に対し、大学全体としての受入れ姿勢・方針について情報公開し、社会に対する説明責任を果たす。
  4. (決定過程)

  5. 障害学生の支援における権利の主体は学生本人にあり、学生本人の要望に基づいた合理的な調整を行う。
  6. (教育方法等)

  7. 情報保障、コミュニケーション上の配慮、公平な試験、成績評価などにおける合理的配慮を行う。
  8. (支援体制)

  9. 大学全体として専門性のある支援体制の確保に努める。
  10. (施設・設備)

  11. 障害学生が安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、キャンパスのバリアフリー化に配慮する。
  12. (研究・研修等)

  13. 障害学生支援に関する組織的な研究および、教職員に対する研修(ファカルティ・ディベロップメント(FD))を実施する。
  14. (実施体制)

  15. 学生の修学に関わるすべての組織は、ヒューマンエンパワーメント推進局をはじめとする学生支援の関連組織と連携しながら、必要に応じ障害学生支援に対する合理的配慮を実施する。
創基151年筑波大学開学50周年記念事業
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