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本学職員の懲戒処分について

令和5年5月24日

筑 波 大 学


本学職員の懲戒処分について


 令和5年5月24日付けで、本学の教員を下記のとおり懲戒処分しましたので、お知らせします。



1. 処分の内容

懲戒解雇



2. 処分事案の概要

 被処分者は、令和3年度に、本学の業務の執行とは関係のないところで、共同研究の研究成果を不正に使用する行為を行った。この被処分者の行為は、共同研究取扱規程及び共同研究契約書の規定に違反するものである。

以上



学長コメント

 研究を主導する大学教員が、このような事態を起こしたことは極めて遺憾であり、共同研究の相手企業並びに関係者の皆様の信頼を損なうこととなり、深くお詫び申し上げます。
 企業との共同研究は極めて重要であると考えているところですが、このような事態が発生したことを真摯に重く受け止め、全学をあげて再発防止に取り組むとともに、学内における知的財産権のマネジメントの徹底を図り、大学の社会的信頼の維持・向上に努める所存です。



国立大学法人筑波大学


学長 永田 恭介

創基151年筑波大学開学50周年記念事業
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