English

キャンパスライフ

資格外活動(アルバイト等)の許可

留学の目的は勉学・研究ですので,アルバイトをすることは勧められません。
ただし,必要がある場合は,地方入国管理局に資格外活動の許可(ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント,チューターに従事する場合は不要。)申請を行い,勉学・研究に支障をきたさないと判断された場合は,1週間当たり28時間の範囲内でアルバイトに従事することができます。なお,大学の夏休み,冬休み及び春休みの期間中は,1日8時間以内のアルバイトに従事することができます。アルバイトをする場合は,必ず指導教員と相談してください。
資格外活動の許可を得ずにアルバイトをしたり,許可時間数を超えたりした場合は,処罰の対象となります。留学生は,風俗営業又は風俗関連営業が行われる場所(キャバレー,パチンコ屋,麻雀屋,個室マッサージ,ストリップ劇場,ラブホテル,など)でのアルバイトは禁止されています。また,休学中はアルバイトは一切できません。

必要書類(詳しくは法務省ウェブサイト参照)

  1. 資格外活動許可申請書(用紙は地方入国管理局にあります)
  2. 申請に係る活動の内容を明らかにする書類
  3. 在留カード又は外国人登録証明書
  4. 旅券

地方入国管理局から資格外活動許可を受けた後は,学生交流課(1A棟1階)に在留カード又はパスポート(外国人登録証明書保有者の場合)を持参し,許可のスタンプを提示してください。

創基151年筑波大学開学50周年記念事業
創基151年筑波大学開学50周年記念事業