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本学が指定する災害の被災者に対する検定料の免除について

2026/8/25更新


1.免除の対象となる入学試験

本学が実施する学群及び大学院の入学試験
※なお、出願期間の最終日が当該災害の発生した日から起算して1年以内の入学試験

令和元年度以降本学が指定した災害:

令和8年熊本地震
令和6年能登半島地震
令和2年7月豪雨
令和元年台風第19号
令和元年台風第15号

2.免除対象者

入学志願者(科目等履修生又は研究生を除く)又はその主たる学資を負担している者のうち、本学が指定する災害により被災し、かつ、次のいずれかに該当するものとします。

  • ① 災害救助法が適用されている地域で被災し、所有する住家が全壊、大規模半壊、半壊又は流出したもの
  • ② 学資負担者のうち、災害救助法が適用されている地域で被災し、死亡又は行方不明となったもの

災害救助法の適用状況は下記の内閣府ウェブサイトを参照してください。

3.申請の方法

出願書類とともに下記の書類を提出して下さい。

※1 検定料免除申請が不許可となった場合は、本学が指定する期限までに検定料を納付してください。 ※2 罹災証明書等の発行が間に合わない場合には、検定料を納付のうえ、「検定料免除申請書」を提出してください。
後日、罹災証明書等が発行され次第、すみやかに「検定料返付請求書」と併せて提出してください。

4.注意事項

インターネット出願を導入している入試においては、登録の際に検定料免除を選択できない場合があります。
その際は、「5.問い合わせ先」までご連絡をお願いいたします。

5.問い合わせ先

(学群入試)教育推進部入試課
TEL:029-853-6007
Mail:gm.nyusika#@#un.tsukuba.ac.jp(#@#を 「@」 に置き換えてください)

(大学院入試)教育推進部入試課 TEL:029-853-2230・2231
Mail:dai.daigakuinka#@#un.tsukuba.ac.jp(#@#を 「@」 に置き換えてください)