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本学職員の懲戒処分について

令和4年9月21日

筑 波 大 学


本学職員の懲戒処分について


 令和4年9月21日付けで、本学の助教(40歳代男性)を下記のとおり懲戒処分しましたので、お知らせします。



1. 処分の内容

懲戒解雇



2. 処分事案の概要

 平成26年度から令和元年度までの6年間において、給与の架空請求及び還流行為並びに交通費の虚偽請求及び還流行為を行った。この被処分者の行為は、本学に対する詐取であり、学生に対して不正への加担を強制することによって行われた。

以上



学長コメント

 今回の事案は、大学教員としてあるまじき行為であります。
 学生を巻き込み、虚偽の説明を行い、本学に資金を支払わせるとともに、支払った金銭を還流させた行為は、教育機関の教員として許しがたいものであり、極めて遺憾です。
 学生、保護者並びに関係者の皆様の信頼を損なうこととなり、深くお詫び申し上げます。
 このような事態が発生したことを真摯に重く受け止め、全学をあげて再発防止に取り組むとともに、教育研究費の不正使用に対しては厳正に対処してまいります。



国立大学法人筑波大学


学長 永田 恭介