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研究不正行為(盗用)認定並びに修士の学位及び課程修了の取消しについて
令和8年2月20日
筑 波 大 学
研究不正行為(盗用)認定並びに修士の学位及び課程修了の取消しについて
本学人文社会ビジネス科学学術院ビジネス科学研究群法学学位プログラム博士前期課程の元大学院生(令和5年度学位授与)が発表した論文について、盗用の疑いがある旨の告発を受け、本学では調査委員会を設置し、調査の結果、下記「筑波大学人文社会ビジネス科学学術院ビジネス科学研究群法学学位プログラムにおける研究不正の告発に関する調査報告書」に示すとおり、研究不正行為(盗用)を認定しました。
これを受け、本学教育研究評議会において、筑波大学学位規程に定める学位の取消しの要件に該当するか否かを審議した結果、「不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき」に該当すると判断されたため、修士の学位及び課程修了の取消しを決定しました。
本学においては学位を授与する国立大学としての社会的責任を重く受け止め、その説明責任を果たすべく、学生及び教員に対する研究倫理教育を始めとした全学的な研究不正行為の防止策を講じることにより、再発防止に努め、研究不正行為に対して厳正に対処してまいります。
なお、不正が認められた論文については取下げとなることを申し添えます。