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キャンパスライフ

継続就職活動のための在留(重要)

継続就職活動のための在留

 留学生(正規生に限る)が卒業後も引き続き日本国内での就職活動を行う場合は、「特定活動」へ在留資格を変更する必要があります。「留学」の資格のまま日本に残って就職活動をしてはいけません。就職活動用の「特定活動」資格の申請には、大学が発行する「推薦状」が必要になります。ただし、在学期間中に既に就職活動を開始し条件にあった場合にのみ発行します。卒業後に就職活動の予定がある学生は、卒業の数カ月前から学生交流課(1A101)へ相談に来てください。
 なお、卒業後すみやかに在留資格を変更せずに在留を継続していた者には「推薦状」を発行しません。
 就職活動用の「特定活動」で許可される在留期間は6か月です。大学の推薦状による更新は1度のみ(6か月)可能です。しかし、毎月の大学と指導教員宛の定期就活報告を怠った場合は、推薦状の発行を行わない場合があります。

必要書類

①在留資格変更許可申請書
②写真(縦4㎝×横3㎝)
③パスポート及び在留カード
④在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
⑤卒業・修了証明書
⑥大学が発行した継続就職活動についての推薦状(上記参照)
⑦継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

創基151年筑波大学開学50周年記念事業
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