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家族

90日を超えて日本へ呼び寄せる場合

本国にいる家族(配偶者及び子に限ります。それ以外の家族は対象となりません。)を、90日を超えて日本へ呼び寄せる場合は、留学生自身で以下の必要書類を準備し、東京出入国在留管理局(東京入管)に「家族滞在」の在留資格認定証明書を申請し取得してください。この在留資格認定証明書を本国の家族に送付することにより、「家族滞在」ビザを早く取得することができます。

「家族滞在」の在留資格認定証明書を申請する場合の必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)(Excel)
    家族一人につき1通。
  2. 写真(縦40mmx横30mm、無帽、無背景)
    申請書に貼付
  3. 返信用封筒(郵便による在留資格認定証明書の送付を希望する場合)
    定型封筒に留学生自身の日本の住所・氏名を明記し、434円分(簡易書留用)の切手を貼ってください。
    ※2023年3月17日より電子メールで在留資格認定証明書が受け取れるようになりました。詳細は下記リンクよりご確認ください。
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/10_00136.html
  4. 留学生と呼び寄せる家族との関係を証する文書(婚姻証明書、出生証明書等)
  5. 呼び寄せる家族のパスポートの写し
  6. 留学生の在留カード(両面)及びパスポートの写し
  7. 留学生の在学証明書
  8. 日本滞在中の一切の経費の支弁能力を証する文書
    (1) 留学生名義の「銀行預金残高証明書」または「預金通帳の写し」(表紙を含め全てのページ)
    (2) 留学生が本国から送金を受けている場合は「送金証明書」
    (3) 奨学金受給証明書(奨学金を受給している場合。受給月額及び支給期間が明記されたもの。)
    (4) 上記に準ずるもので、呼び寄せる家族の生活費用を支弁することができることを証するもの
    (5) その他(入管が審査に必要なため追加書類として個別に要求する書類)

(注1) 書類は全て日本語または英語で作成してください。他言語の場合は、日本語訳また英語訳を添付してください。
(注2) 出入国在留管理局に提出した書類は返還されません。

90日以内(短期間)のみ呼び寄せる場合

本国にいる家族を短期間(90日以内)日本へ呼び寄せる場合、日本に入国するには事前に「短期滞在」ビザを取得する必要があります。(呼び寄せる家族がビザ免除措置国・地域のパスポートを所持している場合は、「短期滞在」ビザは必要ありません)。この場合は、呼び寄せる留学生自身で以下の必要書類を準備して本国の家族に送ってください。
来日しようとする家族は、これらの書類及び家族自身が本国で用意する書類(パスポート、写真、ビザ申請書等)を添えて、直接、自国の日本大使館/総領事館で「短期滞在」ビザを申請してください。
(査証免除措置国については下記リンク「68のビザ免除措置国・地域一覧表」を参照してください。)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

呼び寄せる留学生自身で準備する必要書類

※必要書類の詳細や申請書類のダウンロードは、日本国外務省のWebサイトを参照してください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

  1. 招へい理由書(所定様式。呼び寄せる家族が複数人の場合は「申請人名簿(所定様式)」を添付してください。また、知人訪問の場合は、知人との関係を証明する写真、手紙、E-mail等を添付してください。)
  2. 滞在予定表(所定様式)
  3. 身元保証書(所定様式)
    文部科学省奨学金留学生は、「国費外国人留学生証明書」により身元保証書に代えることができます。また、身元保証人を指導教員(常勤の教授または准教授に限る。)とする場合は、指導教員の「在職証明書」を添付してください。
  4. 留学生の居住する市区町村が発行した住民票(世帯全員分)
  5. 留学生の在留カード(両面)の写し
  6. 留学生の在学証明書
  7. 奨学金受給証明書(奨学金を受給している者のみ)
  8. その他(当該日本大使館/総領事館が審査に必要なため追加書類として個別に要求する書類)

子供の出生

家族同伴で来日し、日本で子供が生まれたときは、次の手続きを行ってください。

  1. 出生届
    子供が生まれた日から14日以内に市役所等の戸籍係へ届け出ます。
    手続きには、出生証明書(医師が作成したもの)、母子健康手帳が必要です。
  2. 外国人登録
    子供が生まれた日から60日以内に、市役所等で手続きを行います。
  3. 国民健康保険の加入
    また、母親が国民健康保険に加入している場合は、出産育児一時金が支給されますので、併せて申請してください。
  4. 小児医療福祉制度("マル福")
    小学校3年生までの子供が医療機関で診療を受ける場合等の助成制度がありますので、市役所等で訪ねてください。
  5. 在留資格の取得
    生まれた子供が60日を超えて日本に滞在する場合は、生まれた日から30日以内に、地方入国管理局で在留資格取得のための手続きを行わなければなりません。手続きには、出生受理証明書(出生届を行ったときに市役所等で発行します)、母子健康手帳又は子供の外国人登録証明書及び両親のパスポートが必要です。
  6. パスポートの取得
創基151年筑波大学開学50周年記念事業
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