教員免許取得申請を予定している都道府県教育委員会の免許担当係へこれから取得しようとする免許の取得方法について確認する。 *1.適用免許法を確認する。 *2.免許法における各区分の不足単位数を確認する。 |
出身大学で学力に関する証明書等により,申請予定の教員免許に係る修得単位を適用免許法に照し合せた上で各自の状況(不足単位等)を確認する。 |
筑波大学で教員免許に係る修得すべき授業科目及び単位を適用免許法に照し合せた上で確認する。(授業科目の確認は,各支援室学群教務,大学院教務,本部棟2階教育推進部社会連携課教職教育担当,教育機構支援課で行えます) 小学校及び中学校の教員免許の取得を希望する場合、*3.介護等体験を行う必要があります。介護等体験に参加するには,その事前指導として「特別支援教育」という授業科目を受講し,単位を修得していなければなりません。「特別支援教育」の単位を 未修得では介護等体験に参加できませんので,注意してください。介護等体験が必要になる方は,「特別支援教育」を履修申請票に書いてください。 |
出願に必要な書類及び検定料を準備する |
科目等履修生の出願書類等提出 |
*1.適用免許法って?
免許法は現在まで改正されています。つまり,ここでの適用免許法とは「いつの免許法に基づいてその教員免許が授与されるのか」という意味です。
教員免許は適用される免許法に基づいて授与されるので,これから教員免許の取得を希望する方は,自分が適用される免許法を確認して,授業科目を選択し,必要単位を修得することになります。
そこで,各都道府県教育委員会の免許担当係へ確認する前に適用免許法の確認が必要になります。(以下に適用免許法の種類を説明します)
- 平成28年改正免許法 → 現在,これを「新法」と言います
- 平成10年改正免許法 → 現在,これを「旧法」と言います
- 昭和63年改正免許法 → 現在,これを「旧旧法」と言います
- 昭和63年改正前免許法 → 現在,これを「旧旧旧法」と言います
また,適用免許法の判断は出身大学への入学年度を基本として行われていますので,事前に各自の出身大学入学年度を確認の上,各都道府県教育委員会の免許担当係へ問い合わせるようにしてください。(ただし,学生としての身分の経歴が申請時まで空白なく連続している場合,旧法が適用になることもありますので,出願前に必ず確認して下さい)
*2.免許法における各区分の不足単位数
各都道府県教育委員会の免許担当係へ各自の適用免許法,各区分の不足単位数を確認してからでないと,どの授業を何単位取るべきかが分からず履修計画を立てることができません。履修申請を行うまでに必ず不足単位の確認をしてください。
*3.介護等体験って?
小学校及び中学校教諭の普通免許状を授与するための要件として,「介護等体験」が義務付けられています。これは,「小学校及び中学校の教諭の普通免許 状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(介護等体験特例法)によるもので,文部科学大臣が定める社会福祉施設や特殊教育諸学校において,介護等の体験を行うことになっています。
つまり,小学校及び中学校の普通免許状を申請する際,必要書類の他,「介護等の体験に関する証明書」を提出しなければなりません。(この証明書は紛失すると2度と交付されませんので大切に保管して下さい)
本学での介護等体験の体験期間は,附属特別支援学校で2日間,茨城県内の社会福祉施設で5日間の計7日間です。本学での介護等体験に参加するには,本学卒業者,本学大学院修了者,本学大学院中退者であってかつ科目等履修生としての身分が必要になりますので注意してください。さらに,介護等体験へ参加するための条件や 諸手続きについては,別冊「介護等体験実施要項」を受領し確認することになりますが,様々な注意事項がありますので,科目等履修生出願前に教育推進部社会連携課教職教育担当にて相談してください。
また,介護等体験特例法施行前に小学校または中学校の普通免許状を授与されている方の介護等体験の必要の有無は,適用免許法同様に各都道府県教育委員会の免許担当係へ確認してください。(判断は出身大学への入学年度を基本として行われています)