筑波大学における令和2年度以降の入学料及び授業料の免除について
申請手続
入学料の免除又は徴収猶予を希望する者は,大学から送付される入学手続書類に綴り込みの申請書及びその他添付書類を,入学手続き時に提出してください。
徴収猶予
入学料免除を申請し,不許可又は一部免除が許可された場合に,さらに入学料納付の徴収猶予を希望する者は,免除申請時に併せて徴収猶予の申請ができます。徴収猶予のみの申請も可能です。
申請要件
学群と大学院では異なりますので注意してください。
学群
1. 日本人学生等(在留資格が「永住者」等及びその配偶者の者を含む)
高等教育の修学支援新制度(大学等における修学の支援に関する法律)に伴う日本学生支援機構の給付奨学金の予約採用者または入学後に同奨学金を申請予定の者。〔同奨学金採用者が入学料免除を受けることができる。〕
新制度申請書(Word)
2. 上記1以外の学生(在留資格が「留学」等の者)
入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,入学時の納付が著しく困難であると認められる場合
注) 上記1,2は免除の申請資格です。徴収猶予は上記または経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合には申請対象となります。
大学院
・経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
上記は免除の申請資格です。徴収猶予は上記または次のいずれかの場合には申請対象となります。
・入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,入学時の納付が著しく困難であると認められる場合
・その他学長が相当と認める事由があるものとして法人規程で定めるものに該当する場合
入学料免除の収入限度額(大学院)について